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プラセンタ注射後の献血制限に関する厚生労働省の最新通知

2026年10月1日から、プラセンタ注射後の献血制限が大幅に緩和されました。

従来は、プラセンタ注射を一度でも受けると、原則として期限を定めず献血ができませんでしたが、今回の改正により、最終注射日から3か月経過すれば献血が可能となりました。

メルスモン、ラエンネックのいずれも制限緩和の対象です。

 

1. 新旧の献血制限の比較

  旧基準(2026年9月30日まで) 新基準(10月1日から)
対象製剤 メルスモン、ラエンネック 左に同じ
献血制限期間 使用歴があれば原則無期限不可 最終投与から3ヵ月不可
過去に注射歴がある場合 献血不可 最終投与から3ヵ月以上経過すれば献血可能
自由診療での注射 献血不可 3ヵ月経過すれば献血可能
保険診療での注射 献血不可 3ヵ月経過すれば献血可能

※いずれも、健康状態や他の薬剤使用歴など、通常の献血基準を満たすことが前提です。

 

2. 厚生労働省の通知と経緯
① 2026年1月14日:薬事審議会で審議
国内外の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生状況や感染リスク評価を踏まえ、プラセンタ注射歴による無期限の献血制限を撤廃する方針が了承されました。
② 2026年1月15日:厚生労働省医薬局長通知
従来の献血制限に関する通知の廃止を決定し、日本赤十字社に運用準備を求めました。
③ 2026年9月15日:厚生労働省医薬局血液対策課長通知
「変異型クロイツフェルト・ヤコブ病感染状況を踏まえた献血制限に係る関係通知の廃止の実施について」(医薬血発0915第2号)により、新基準の実施日が正式に周知されました。
④  2026年10月1日:新基準の運用開始
日本赤十字社は、プラセンタ注射の最終使用日から3か月間の献血延期という新しい運用を開始しました。

厚生労働省の公式資料はこちらです。
– 厚生労働省:献血制限の見直しについてのQ&A(2026年10月)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70274.html?utm_source=chatgpt.com

 

3. 制限緩和の医学的根拠
従来の献血制限は、プラセンタ注射による変異型クロイツフェルト・ヤコブ病などの感染が実際に確認されたためではなく、理論上の感染リスクを考慮した予防的措置でした。今回の見直しでは、主に以下の点が考慮されています。
・国内外での変異型クロイツフェルト・ヤコブ病などの発生状況の変化
・ 国内の感染リスクに関する研究結果
・諸外国での献血制限の見直し状況
・日本赤十字社による血液製剤の安全管理体制
これらを総合的に評価し、従来の無期限の献血制限を継続する必要性は低いと判断されました。

ただし、プラセンタ製剤の感染リスクが完全にゼロと証明されたわけではありません。 特定生物由来製品としての取り扱いは継続し、投与後3か月の献血延期が適用されます。

また、今回の見直しがすべてのヒト由来製剤に適用されるわけではありません。

日本赤十字社は、ヒト幹細胞培養上清液や胎盤由来コラーゲン製剤(ベビーコラーゲンなど)については、今回の変更の対象外とし、引き続き献血を控えるよう案内しています。